COLUMN

家づくりコラム

2024/5/17 #協力業者様

【暮らしの提案】損害保険会社H氏のつぶやき~地震保険について~

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 秋田支店です。

令和6年1月1日に能登半島地震が発生したように、大規模地震はいつ・どこで発生するか予測がつきません。
地震による被害を極小化するための備えの一つに、地震保険があります。
能登半島地震をはじめ、過去発生した大規模地震において、大切なマイホームを修繕するなどの生活再建の一助として、多くのお客さまが地震保険を活用されています。
今回は、生活再建の一助となる「地震保険」の概要について、大きく3つに分けて説明します。


(1)地震保険ってなに?
①1966年に被災者の生活の安定に寄与することを目的として作られた保険です。
②地震保険では地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害に対して保険金をお支払いします。(地震等による損害は火災保険で補償されないため、地震保険への加入が必要です。)


(2)地震保険に加入するには?
①地震保険は単独で加入することが出来ず、火災保険とセットで加入する必要があります。
②地震保険の対象は建物と家財です。希望補償範囲は、お客さまにて任意に選択可能です。
(それぞれ、お支払いに限度額が設けられています。)
③保険料はお住まいの都道府県と建物の構造によって決まります
⇒秋田県は『料率の低いエリア』の一つです。


(3)地震が発生したときには?
①建物・家財に「全損」、「大半損」、「小半損」、「一部損」の損害が生じた時に保険金が支払われます。
②地震保険金額に対して、「全損:100%」、「大半損:60%」、「小半損:30%」、「一部損:5%」 の保険金が支払われます。


いかがでしたしょうか?
少しは地震保険のことがご理解頂けたかと思います。
特に地震を原因とする火災について、火災保険の支払い対象外であることをご存知でないお客さまが多いです。
新居をご購入する際にも、建物・家財それぞれに火災保険とセットで地震保険へ加入することをおすすめします。



※このチラシ記事は概要を説明したものです。
ご契約にあたっては必ず火災保険パンフレットおよび「重要事項のご説明」をあわせてご覧ください。
また、詳しくは「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。
ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。


【引受保険会社】
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 秋田支店地域戦略室
秋田県秋田市山王2-1-43
TEL:050-3461-8219


【取扱代理店】
株式会社サンコーホーム
秋田県横手市赤坂字館ノ下155
TEL:0182-35-4779



記事協力:あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 秋田支店
https://www.aioinissaydowa.co.jp/